AIに文章や画像を作ってもらうとき、「これって著作権は大丈夫なの?」と不安になったことはありませんか。文化庁が示している公式の考え方と、実際に感じた不安をあわせて紹介します。
きっかけ:何気なく文章を作ってもらって気づいたこと
以前、何気なくAIに文章を作ってもらったことがありました。その後、仕事に関連する研究資料をまとめてもらったり、引用文献をつけてもらったりする場面で、「これは著作権的に大丈夫なのだろうか」と気になるようになりました。
文章だけでなく、音楽・動画・画像の生成にも、それぞれ著作権が関わってきます。 著作者の権利を侵害しないよう、気をつける必要があると感じています。
文化庁の公式な考え方
日本では、文化庁が2024年3月に「AIと著作権に関する考え方について」という公式の整理を発表しています。ポイントは、大きく2つの段階に分けて考える、というものです。
- AIが学習する段階
- AIが生成物を作る段階
この2つは、著作権法上、あてはまるルールが違うため、分けて考える必要があるとされています。
「作風の模倣」と「そっくりなもの」は、扱いが違う
とくに気になるのが、「〇〇風」といった、スタイルの模倣です。実は、この点についても、公式の整理があります。
- 「作風」を真似ること自体は、通常、著作権侵害にはならないとされています
- ただし、できあがったものが、特定の作品に「似すぎている」場合(類似性が認められる場合)は、著作権侵害になり得るとされています
たとえば、一時期「ジブリ風」の画像や動画が流行りましたが、これはまさにこの境界線上の話です。「風」程度のスタイルの模倣であれば、基本的には問題になりにくい一方で、特定のキャラクターや場面にそっくりなものを作ってしまうと、著作権侵害にあたる可能性がある、というのが公式の整理に近い理解です。
気をつけていること
これらを踏まえて、わたしが気をつけているのは、
- AIに作ってもらった文章・画像・音楽・動画を、そのまま使う前に、既存の作品に似すぎていないか確認する
- 「〇〇風」で作る場合も、特定の作品・キャラクターそのものに寄せすぎない
- 引用が必要な場面では、AIまかせにせず、自分でも一次情報を確認する
似ているようなものは、グレーな部分も多いですが、訴えられるリスクがあることは、常に意識しておく必要があると感じています。
まとめ
- AIの著作権は「学習段階」と「生成段階」で、考え方が分かれる
- 「作風の模倣」自体は、基本的には問題になりにくい
- ただし、「そっくりなもの」ができてしまうと、著作権侵害のリスクがある
- 迷ったときは、既存の作品との類似性を確認し、慎重に扱うことが大切
AIは便利な反面、著作権については「自分でも意識して確認する」姿勢が欠かせません。困ったときは、文化庁の公式情報も参考にしてみてください。
※本記事は一般的な情報の紹介であり、法律的な助言ではありません。個別の判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。